法人税の計算方法とは?法人税の概要から解説
2026年3月23日
法人税の計算は会社の性質により大きく変化します。
特に中小企業の場合、自身の会社に適用される税率や課税対象などをしっかりと把握しておくことが重要です。
本記事では、法人税の基本的な仕組みから、課税される法人の種類、所得の計算方法、そして確定申告や中間申告といった手続きの種類を解説します。
法人税とは
法人税とは、会社などの法人の企業活動により得られる所得に対して課される国税です。
これは、個人の所得にかかる所得税に対応するもので、法人が得た経済的な所得に課税されます。
法人税は、課税の対象となる法人の種類や規模などにより、税率や課税対象となる所得が変化します。
法人税が課される法人とは
法人税を納める義務のある法人について、法人税法は内国法人と外国法人に区分しています。
内国法人とは、国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいい 、以下のように分類されます。
- 普通法人:株式会社、合名会社、合同会社
- 協同組合等:農業協同組合、漁業協同組合
- 公益法人等:学校法人、NPO法人、公益財団法人
- 人格のない社団等:PTA、同窓会
内国法人のうち、普通法人や協同組合は全ての所得に対して課税されます。
また、公益法人等や人格のない社団等については、一部、公共目的事業と認められた場合を除き、収益事業から生じた所得に対して課税されます。
法人税の計算方法
法人税は以下の式でもとめられます。
◼️法人税額=課税所得×税率−税額控除
それぞれの項目に関して、確認していきましょう。
課税所得
課税所得とは、法人税法の規定により算出された各事業年度の所得であり、この所得に対して税率を乗じて税額を計算します。
課税所得を算出する際には、企業会計上の費用となるが税務上は損金とはしないものを当期利益に加算します。
一方で、企業会計上は費用とならないが税務上は損金とするものは減算します。
法人税の税率
法人税の税率は、法人の区分や所得金額に応じて細かく規定されています。
普通法人については、原則として23.2%とされています。
ただし、各事業年度終了の時における資本金の額等が1億円以下である普通法人などの所得金額のうち年800万円以下の部分の金額については、特例として15%の軽減税率が適用されます 。
税額控除
所得金額に税率をかけて算出された税額から、さらに一定の金額を差し引くのが税額控除です。
この税額控除を差し引いた額が、最終的な法人税額となります。
税額控除には、主に以下のようなものがあります 。
◼️所得税額控除
法人が受け取った利息や配当金などに、すでに所得税が源泉徴収されている場合に、その所得税額を法人税額から差し引くもの
◼️外国税額控除
海外で得た所得について、外国で法人税に相当する税金を支払っている場合に、国際的な二重課税を避けるためにその税額を差し引くもの
◼️租税特別措置による税額控除等
政策的な目的で設けられた、特定の投資や研究開発費に対する税額控除など
法人税の申告方法
法人は、法令や定款等で定められた事業年度ごとに課税所得を計算し、税務署へ申告・納税を行わなければなりません。
法人税の申告には、以下の2種類があります。
- 確定申告
- 中間申告
それぞれ見ていきましょう。
確定申告
確定申告とは、各事業年度の所得金額とそれに対する法人税額を確定させるための申告手続きです。
会計期間が法令や定款等で定められている場合、その期間が事業年度となります。
法人は、事業年度が終了した後、原則としてその終了の日から2ヶ月以内に確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
申告書の提出の際に、法人税額を納付します。
これは、法人の納税義務の基本となる手続きです。
中間申告
中間申告とは、事業年度が6ヶ月を超える法人が、事業年度の途中で行う申告および納税のことです。
中間申告の方法には、前事業年度の法人税額を基礎に計算した額を申告・納税する予定申告と、その事業年度開始の日から6ヶ月の期間を1つの事業年度とみなして仮決算を行い、それに基づいて申告・納税する仮決算による中間申告の2種類があります。
中間申告は、納税者が1度に多額の税金を納付する負担を軽減し、国も安定的な税収を確保するために設けられています。
まとめ
法人税は、企業の所得に対して課される国税であり、その計算は企業会計上の当期利益を基に、税法上の規定に基づく複雑な税務調整を経て課税所得を確定させます。
税率には中小法人向けの軽減措置があり、最終的な納税額は税額控除を適用して算出されます。
法人は、事業年度終了後に確定申告を行うほか、中間申告の義務もあります。
法人税に関してお困りの際は、ぜひ1度、専門の税理士までご相談ください。
