法人税を支払うタイミングとは
2026年3月23日
法人税の支払いはタイミングや期限が厳格に定められており、期限を超過してしまうと、ペナルティが課される場合もあります。
こういった事態を回避するために、支払いのタイミングをしっかりを把握しておくことが重要です。
本記事では、法人税の支払いのタイミングや、支払いが間に合わなかった場合のペナルティについて解説していきます。
法人税の支払いタイミングとは
法人税の納税時期は、原則として事業年度の終了と、事業年度の途中という2つの大きな区切りに分かれています。
このタイミングを理解しておくことは、企業の資金繰りを計画する上で重要となります。
法人税の納税は、申告と同時に行うのが基本です。
主な納税タイミングについて以下で確認していきましょう。
確定申告
確定申告は、事業年度を通して確定した最終的な所得金額と法人税額を税務署に報告し、納税する手続きです。
これが基本的な納税のタイミングとなります。
法人は、事業年度が終了した後、原則として終了の日の翌日から2ヶ月以内に確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出し、税額を納付しなければなりません。
中間申告などで既に税金を納めている場合は、その金額を差し引いた残額をこの期限までに納付します。
この手続きによって、その事業年度の法人税額が正式に確定します。
中間申告
中間申告とは、事業年度が6ヶ月を超える法人が、年度の途中で行う申告および納税のことです。
中間申告は、納税者が1度に多額の税金を納付する負担を軽減し、国も安定的な税収を確保するために設けられています。
中間申告は、事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日の翌日から2ヶ月以内に行う必要があります。
申告方法には、前事業年度の法人税額を基礎に計算した額を納付する「予定申告」と、事業年度開始の日から6ヶ月の期間を1つの事業年度とみなして仮決算を行い、それに基づいて申告・納税する「仮決算による中間申告」の2種類があります。
申告期限を過ぎてしまうと
法人税の申告期限を過ぎてしまうと、ペナルティが課され、納付額が増加します。主なペナルティは以下の2つがあげられます。
- 無申告加算税
- 延滞税
無申告加算税は、期限までに申告をしなかった場合に課される税金です。
納付すべき税額に対して、原則として50万円までの部分は15%、50万円を超える部分は20%が加算されます。
自主的に期限後申告を行った場合は軽減される場合があります。
延滞税は法定納期限までに税金を納付しなかった場合に、期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課される利息に相当する税金です。
税率が高く、遅延期間が長くなるほど負担が大きくなるため、資金繰りに大きな影響を与える場合があります。
これらの加算税や延滞税の負担を避けるためにも、申告期限の厳守は非常に重要です。
申告期限を延長できる場合
確定申告の期限である事業年度終了の翌日から2ヶ月以内という期間について、やむを得ない理由がある場合に延長の申請を行うことができます。
たとえば、定款の定めにより株主総会が2ヶ月以内に開催できない場合などです。
延長を希望する場合、事業年度終了の日までに、「申告期限の延長の特例の申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、承認を受ける必要があります。
ただし、申告期限の延長が認められても、納税の期限自体は原則として延長されません。
延長後の申告期限までは、延滞税よりも低い税率で計算される利息に相当する利子税を納付する必要があります。
法人税の納税方法
法人税の納税方法は多岐にわたり、企業の利便性に応じて選択できます。
どの方法を選ぶかは、事務作業の効率や利用しているシステムに応じて判断されます。
主な納税方法は以下の通りです。
◼️金融機関または税務署の窓口
納付書を利用して、銀行や郵便局などの金融機関の窓口、または所轄の税務署の窓口で現金で納付する方法
◼️ダイレクト納付
事前に税務署に届出を行うことで、e-Taxから直接、届出をした預貯金口座からの振替により納付する方法
◼️クレジットカード納付
国税庁長官が指定した納付受託者へ、所定の手続きを経てクレジットカードで納付する方法
まとめ
法人税の納税は、事業年度終了後の確定申告と、途中の中間申告という2つのタイミングで発生します。
原則として、事業年度終了の翌日から2ヶ月以内という期限厳守が求められ、期限を過ぎると無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されることがあります。
やむを得ない事情がある際は申告期限の延長申請が可能な場合があるため、確認するようにしましょう。
法人税に関してお困りの際は、専門の税理士までご相談ください。
