2026年9月28日
企業がビジネスを運営し、決算を迎えた後に納めるべき法人税の申告方法には、大きく分けて青色申告と白色申告の2つが存在します。
青色申告は、一定のルールに従って正確な帳簿を記録することを条件に、国から税制上の優遇措置を受けることができる制度です。
今回は、法人税の青色申告を行うメリットや、流れなどについて解説します。
法人税の青色申告を行うメリット
法人税において青色申告を選択する主なメリットは、会社の税負担を軽減する優遇措置があることです。
具体的に受けられる優遇措置としては、以下が挙げられます。
欠損金を最長10年間繰り越して将来の税金と相殺できる
ビジネスの運営において、業績が悪化して欠損金(赤字)が出る年度が発生することは珍しくありません。
青色申告を行っている法人は、その年度に生じた欠損金を、翌年以降の利益から最大10年間にわたって差し引くことができる欠損金の繰越控除が認められています。
これにより、創業初期の赤字や一時的な業績悪化を、将来の利益によってカバーすることができます。
前年度の黒字から還付を受けられる
前年度が黒字で多くの法人税を納めていたにもかかわらず、今年度は赤字になってしまうこともあります。
青色申告を行っていれば、このような場合、今年度の赤字データを前年度の黒字と紐づけて再計算し、前年度にすでに支払った法人税の中から一定額を現金で返してもらう欠損金の繰戻し還付を選択できます。
30万円未満の固定資産を一括で経費にできる
通常、会社で使用する備品として1個あたり10万円以上の固定資産を購入した際は、購入した年度に一括で経費にすることはできません。
法律で定められた耐用年数に応じて分割して経費化していく減価償却の手続きが必要となります。
しかし、青色申告を行っている中小企業であれば、年間の合計額300万円の範囲内において、取得価額が30万円未満の資産を経費として一括で計上できます。
法人税の青色申告をする流れ
法人が青色申告をするときの流れは、次の通りです。
青色申告承認申請書の提出
会社を新しく設立した場合には、設立の日から3ヶ月を経過した日か最初の事業年度の末日のいずれか早い方の日の前日までに、法人税の青色申告承認申請書を管轄の税務署へ提出します。
現在白色申告を行っている既存の会社が次の年度から青色申告へと切り替えるケースでは、事業年度が開始する日の前日までに申請を完了させなければなりません。
複式簿記による正確な帳簿の記録
青色申告を行うためには、日々のすべての金銭の動きを複式簿記のルールに則って正しく記録する必要があります。
現金出納帳や売掛帳といった各種帳簿を作成し、取引の裏付けデータとなる領収書や請求書などの書類とともに一元管理します。
法人税申告書の提出
事業年度が終了したら、記録してきた帳簿データをもとに貸借対照表および損益計算書などの決算書を作成します。
そして、原則として決算日の翌日から2ヶ月以内に、法人税の青色申告書を税務署へ提出し、税金を納付する必要があります。
法人税の青色申告を行う際の注意点
法人税の青色申告を行う際には、以下の点に注意してください。
証拠書類は一定期間保存する義務がある
青色申告の承認を維持する条件として、作成した帳簿や取引の証拠となった領収書などのデータは、一定期間大切に保管しておくことが義務付けられています。
保存期間は原則として7年間ですが、欠損金の繰越控除を適用する年度の書類については、最長で10年間にわたり保存し続けなければなりません。
これらの過去の証拠書類を紛失したことが発覚したり、提示を拒んだりした場合、過去に遡って優遇措置の適用を否認されるリスクがあるため、注意が必要です。
2期連続で期限内に申告を怠ると青色申告が取り消される
決算日の翌日から2ヶ月以内という法人税の申告期限を破ると、無申告加算税や延滞税のようなペナルティが科せられます。
さらに、正当な理由なく2期連続で申告期限に遅れた場合、税務署から青色申告の承認を強制的に取り消されることになります。
取り消された後1年間は再申請が認められないため、注意してください。
まとめ
今回は、法人税の青色申告を行うメリットや、注意点などについて解説しました。
法人が青色申告を行うことには、欠損金の繰越や少額減価償却資産の経費一括算入など、税務上の優遇措置を受けられるというメリットがあります。
青色申告が継続して認められるためには、正確な帳簿を作成し、一定期間保存する必要があります。
記帳や青色申告の手続きに負担を感じられた場合には、税理士に相談することを検討してください。
